TEL. 0532-64-4004
〒441-8051 愛知県豊橋市柱四番町14-1
諸手続き
保険・年金・税金の手続き
- 健康保険
勤務先の健康保険は死亡の翌日から失効するので、扶養家族は国民健康保険の手続きをする。- 生命保険
2か月以内に保険会社へ連絡します。保険金受取には、相続税、所得税、贈与税のいずれの税金を課せられます。- 年金
受給者の条件に応じて「遺族年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支払われます。勤務先や社会保険事務所、役所に問合せて手続きします。- 税金
故人が自営業で、所得税の確定申告をしている場合、亡くなってから4か月以内に税務署に申告します。お勤めの場合は、勤務先に確認します。また、医療控除の対象になる場合があるので領収書は保管しておきます。名義変更
- 共料金
- 金融機関
死亡届が提出されると個人名義の銀行口座が凍結されます。預金を引出すためには、口座相続の必要になります。公共料金の自動引落し
口座が凍結されるので公共料金の引落しができなくなります。名義変更の手続きと、新規口座からの引落しへ切替えます。
- 賃貸住宅
- 自動車
15日以内に陸運局や自動車検査登録事務所で手続きします。- その他
クレジットカードやパスポートの返却。株式証券、ゴルフ会員権、インターネット、携帯電話の名義変更。各種会員から脱会手続きなど。遺産相続
遺言書があればそれに従います。一般的には、相続人同士で遺産分割協議をするか、民法で定められた法定相続分通りにします。協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停を申し立てます。